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2016年7月30日更新
今回の記事はアドトラックとはどのようなものを指すのか疑問に思う方もまだいらっしゃると思うのでそうした疑問についてまとめてお答えしたいと思います。
1.アドトラックとはそもそも何ですか?
アドトラックというのは一般的に広告宣伝車といわれる車両を使った屋外広告宣伝車両のことを総称したものをそのように呼んでいます。
アドトラックの語源は業界内での広告宣伝車両のブランドイメージを確立する意味合いからつけられたもので現在においては広告宣伝トラックや広告宣伝車両などの言葉よりもアドトラックという言葉のほうが認知されているものと思います。
一般的にはこんな感じの車両をいうと思います。
2.アドトラックってどんな場所や広告内容を出すと効果的ですか?
アドトラックを利用した広告の特徴として車両を利用することで色々な場所に広告面を移動でき、歩行者や車両通行者などの目線の高さに広告面を出すことができるため、歩行者などが多い場所においては多くの人に認知効果を与えることができ、他の屋外広告の立て看板などに比べ、周辺地価の影響を受けづらく、人口流入出の多い一等地であれば広告費用が安くあげられる点もアドトラックを利用するメリットといわれています。
特にアドトラックは先にも上げている通り人口密集地での広告効果が高いため、一般的には東京都の一等地エリア(新宿、渋谷、池袋等)の乗降者数の多い駅周辺や大阪や神戸などそれぞれの地方大都市圏などでの運行を行うことが多いのが特徴です。
また、新しい商品のPRや新規の店舗などの開店やイベント、音楽アーティストのPR広告など一般に広く認知を促したい、とにかく多くの人に見てもらいたいということであれば重要な都市圏を回るだけで多くの人に認知効果を与えることができるため、コストパフォーマンスの良い広告媒体の一つといえます。
3.アドトラックには規制や条例などがありますか?
アドトラックを運行するためにはいくつかの規制や条例などが存在し、それらをすべて順守する必要があります。
例えば、トラックの広告面に掲載する広告内容は多くの市町村で制定されている屋外広告物条例に従って掲載の許可をとる必要があります。
これらはそれぞれの車両の登録地ごとに許可の内容が違うため、一概には言えませんが、多くの政令指定都市や景観を大事にしている地方自治体においてはこれらの規制に準じた形での許可しか出すことができないので掲載する広告内容に関してはその地方自治体の判断が大きく影響されます。
また、許可とは別に景観法や景観条例といったものでアドトラック自体が近くを通れない場所などもあるため、その当たりを把握した運行ルートの設定を行う必要があります。
例えとして、私たちADOOの本社がある神奈川県相模原市は近年開通した圏央道の相模原区間においては道路側面から半径500m以内での屋外広告活動はできません。
これらはそれぞれの市町村ごとに色々な取り決めがあるのでアドトラックを運行する際にはその当たりについても確認する必要があります。
最後に上記をすべて満たしたうえでアドトラックの運行上で一番大切な法令があるとすれば道路交通法を一番に順守しなければならないといえます。
アドトラックで広告掲載を行う際に掲載する広告デザインの審査とは別に広告宣伝を行うエリアでの道路使用許可を必ず取る必要があります。
ここでいう道路使用許可は広告宣伝活動を行うにあたっての道路使用許可を取るということになりますので色々な添付資料を用意して許可申請を行います。
申請期間や手数料などについては担当するエリアによって変わりますのでそれらに合わせて資料と費用のすべてを準備したうえで運行予定を出していく必要があります。
これらの準備をすべて行った上で初めてアドトラックを利用した屋外広告活動を行うことが可能となります。
4.アドトラックの運行上で禁止されていることは?
アドトラックを運行する上で気を付けなければならないのは運行方法以外に音量の制限や不要発光の禁止や道路側へ光源を利用する際にはその表面輝度の基準順守、動画のような目を取るような動作・動きの禁止、道路上で運転者・歩行者それぞれがそれを見て誤動作や目を取られてしまうことによって起こり得る事故などを未然に防ぐため禁止されています。
アドトラックからの広告音量や放送できる時間に関しては各地方自治体で決められており、その規制値の間での音出しと放送可能時間帯のみ音出しが可能になります。また、病院や学校、福祉施設、住宅地などでは音出しは禁止されていますのでその辺についても注意が必要です。
また、よく街中で夜になると広告面が光る あんどん タイプといわれるアドトラックがありますがあの内側から外に向かって出す光の強さも規制対象になります。周囲に光を出した時にその明るさで周囲の歩行者や運転者が目をくらましてしまわないようにするための規制で、それらを不要発光といいこのような車両についても同様に道交法で取り締まりの対象とされています。
また、走行中のアドトラックの広告面で動画の配信や広告面に連動性を持たせる4コマ漫画のような広告掲載も禁止されていますのでそのような広告を載せないよう最低限の配慮をする必要性があります。
アドトラック運航の全体としては周りに対する不快感を与えることや注意力を散漫にさせることをやってはいけないということになりますのでその当たりについては注意が必要です。
5.アドトラックにはどんな車両がありますか?
アドトラックを利用した広告活動は屋外広告物条例や公序良俗に反しない限り、アドトラックの車両形状で問題なるようなものはあまりありません。
但し、8ナンバーの特殊車両扱いであるため、車両がその要件を満たすものである必要はあります
アドトラックの車両の種類としては以下のようなものが一例として挙げられます。
①荷台壁面掲載型アドトラック
一般的なアドトラックの形のものです。側面、背面部分を広告面とし、その部分に広告を張り付け、広告活動をするタイプです。
車両の大きさは2t~10tをベースにした車両が多く、いまs
②広告ディスプレイ型アドトラック
実際にトラックの荷台に商品やイメージアイテムなどを載せて広告をアピールするトラックです。
映画のプロモーションなどでよく見かけますし、一時期はレッドブルのディスプレイカーなどもよく見ましたね。
色々な商品自体やイメージや雰囲気をそのまま表現できるので特徴ある広告アピールを行うことが可能です。
③LED・液晶ビジョン搭載型アドトラック
当社ADOOが動かしているアドトラックなどがこの分類に含まれると思います。
全体として車両台数が少なく費用が掛かるためかあまり多くはありません。
このアドトラックの特徴といえば広告表示部分に液晶やLEDビジョンを搭載した画面を使い、広告内容を定期的に変更できる点です。
下記は広告面が切り替わっていくところを映した動画です。
また、私有地などでは動画を放映することもできる点では多目的に利用できます。
色々な意味で活用性がありますが液晶モニターの場合日中が見づらい点やLEDビジョンの場合、1画素ピッチが屋外用だと5mm程度あるため非常に荒く映ってしまう点が一つの問題に点になっています。
④ラッピングバス
一般的な路線バスなどでもよく見かけるアドトラックの形です。
ただ、路線バスはアドトラックとは違い色彩などに制限が多いところが多いと思います。
そのほかにもロンドンバスタイプなどいろいろなバスを使った形のアドトラックも存在しています。
⑤カート型アドトラック
都内などでたまに仮装して走ってらっしゃるのを見ることがあります。
手を振ってくれたり、そういうことを含めて広告の内容を見てもらうといったアドトラック?広告だと思います。
どういう広告でもといった感じよりもその雰囲気に合った広告プロモーションをより効果的な感じがします。
そのほかにもリムジンタイプのもの色々なタイプのものが存在しています。
以上、アドトラックとは?という題名で書かせていただいた記事ですがいかがだったでしょうか?
この記事の内容でアドトラックというものがなんとなくわかっていただければ幸いです。
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